2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
私は、委員長に二度にわたって、議事整理権、武田大臣に答弁拒否を許さず、国権の最高機関の名に懸けて答弁をさせるように指導をお願いしております。委員長の指導をお願いいたします。
私は、委員長に二度にわたって、議事整理権、武田大臣に答弁拒否を許さず、国権の最高機関の名に懸けて答弁をさせるように指導をお願いしております。委員長の指導をお願いいたします。
委員長の議事整理権、これは極めて私は重いものだと思っております。是非とも、例えば参議院規則の第五十一条なんかは、議事運営については私はしっかりやっていただきたいと思っております。 大臣と我々のやり取りはちょうちょうはっしで激しくやってもいいです。例えば、特別政府補佐人が来て、あるいは政府委員が来てやり取りする場合、相手も真摯にしっかり答弁されている。
○川内委員 いや、よくないですけれども、委員長が議事整理権を持っているわけですから。 そうすると、総理、あっ、いいですか、はい。
委員長の議事整理権に従ってください。 階君、まず政府側から技術的なことを答弁させた上で国務大臣に答弁させたいと思いますが……(階委員「手が挙がっています」と呼ぶ)わかりました。 それでは、国務大臣北村誠吾君。(発言する者あり)お静かに願います。
○蓮舫君 参議院予算委員会は、委員長の議事整理権の下で、与野党筆頭の合意を経て、各理事が参加をした理事懇談会の場所で政府からの資料提出並びに説明を受けることで行政監視機能を委員会等で発揮してきました。 この国政調査権の重みを再度改めて重んじて今後の対応を取っていただきたいと強く要請をしますが、いかがでしょうか。
今、首を振って拒否していますけれども、委員長、これは委員長の議事整理権で、私は総理に質問を求めているわけですから、委員長、総理を指名してくださいよ。
○棚橋委員長 いや、委員長の議事整理権の中で、全閣僚出席のもとの基本的質疑ですから、適切な答弁者を指名します。その上で、御質問をどうぞお続けください。御質問いただければ、その上で判断いたします。(発言する者あり) まず、質問をしてください。
最終的には裁判所の判断ということになりますけれども、客観的に、そういった目的で提案がされたものかどうかという判断をするのは、議場、株主総会における提案であれば、議事整理権を持っている議長ということになりますし、株主総会開催前の議案要領通知権の段階で問題となるとすれば、それは株主総会を招集する取締役が判断するということになるかと思います。
株主総会の議長は、適法かつ公正な審議により合理的な時間内に効率的に議事を進めるよう株主総会を運営する職責を果たすために、会社法三百十五条第一項に基づいて議事整理権を有しております。 株主が株主総会の議場において提案した議案が三百四条第一号から第四号までの場合に該当するかどうかについては、株主総会の議長が三百十五条一項の議事整理権に基づき判断することになるものと考えております。
これを江田委員長はずっと、いや、俺の議事整理権だと言って、理由なく私の言論を封じてきた。それに対して、きょうの本村委員の何ですか、これ。全く関係ないですよ。それを三十分、最後、残りもう二、三分のときに、いや、何かちょっと注意したと。もう委員長、まあ、委員長のことはこれ以上言いませんが、私は、やはり国会は国権の最高機関ですから、公正公平な言論の府としていただくことを求めたいと思います。
直接的には葉梨委員長の発言に端を発しているわけですけれども、葉梨委員長は、最終的には、誤り、私の主張が事実誤認のおそれがあるから議事整理権を行使したというお話だったんですけれども、それについては不適切だったということは認められて、これは撤回して謝罪されました。
当たらないものは、国会法の四十八条の委員長の議事整理権に基づいて、我が参議院であれば参議院規則の五十一条で取消し等の対象にもなります。ただ、三権分立の下で、国権最高機関の国会審議、そこにおける国会議員のある発言が国会審議の中身として認められるかどうかをこの世で判断できるものは、権限を持っているのは国会しかないんですよ。
なぜ、委員長には委員会の議事整理権が認められているとお考えでしょうか。委員長が委員会を勝手に運営してよい、そのような考え方なのでしょうか。委員会運営において私たち野党は不要だということでしょうか。このような運営は到底認められるものではなく、重大な瑕疵があると言わざるを得ません。このようなことを許せば、言論の府はまさに死んでしまいます。
いいですよ、もういいです」と呼ぶ)いえ、議事整理権です。(藤野委員「委員長、こういう議事整理ばかりやって、あるいは私語みたいな、やめてくださいよ」と呼ぶ)まずは局長から正確なところを答弁していただいて、その後に評価を大臣から聞きます。
まず、委員長に問わなければいけないのは、その議事整理権における手続の問題でございます。 今回のこの倫選特における参議院制度改革の審議、本来は伊達議長が、我々野党のあっせん案要求に、それを受けて、議長としての職責を懸けて、我々参議院と立法府としての存立を懸けてしかるべき調整が行われるべきものでありました。
委員長は、議事整理権という強い権限を持っているがゆえに、各会派の意見を最大限尊重し、中立公正、公平に委員会を運営することが求められているのです。 そもそも、選挙制度改革に関する議論は、民主主義の土台、土俵をつくる重大な問題であって、少数会派を含めて慎重かつ丁寧に合意形成を図らなければならないのは当然であります。
ところが、安倍総理が答弁者を刑事局長に強行指定する暴挙に対し、秋野委員長は何らの議事整理権を行使することもなく、まさに総理の御意向に従ってしまったのであります。 解任の第二の賛成理由は、委員長が強行採決へと推し進める共謀罪が、かつての治安維持法が宗教団体やその教祖をも弾圧した悲劇の史実が示すとおり、希代の違憲立法であり、悪法であることであります。
○鈴木委員長 まず、二十一日の階委員の質疑の際の私の指名についての御意見がありましたが、基本的には委員長の議事整理権だと思います。 そうした中で、階委員の意向とは違ったかもしれませんが、それについては、階委員のいわゆる異論は承知はします。ただし、それについて委員長が一つ一つ謝罪する問題ではありませんので、これについては御理解賜りたいと思います。
○階委員 ただし、委員長の議事整理権も、憲法六十三条のもとでのものだと理解します。説明を求める権利はこちらにあります。求める権利はこちらにあって、それを履行するために大臣は出席しているわけだから、大臣は、説明を求められたら答える義務があるんです。これは憲法の当然の帰結ですよ。こんなことも知らないでよく法務大臣が務まるなと、私は先ほどの答弁を聞いていて感じました。
委員長は国会法四十八条で議事整理権を有しているものの、議事整理権といえども委員の表決権を奪うことはできず、野党議員が混乱の中、表決権を行使できなかった今回の採決は、いいですか、皆さん、無効であります。
委員長は国会法四十八条で議事整理権を有しているものの、議会制度の本旨そのものであり、議事整理権の目的そのものである委員の表決権を奪うことはできないのであります。野党議員が表決権を行使できなかった今回の採決は、当然に無効であります。
委員長は国会法四十八条で議事整理権を有してはいるものの、議事整理権といえども委員の表決権を奪うことはできず、野党議員が行使できなかった今回の採決は無効であります。 なお、議長は、委員長から委員会でどのようなことが起きていたのか報告を受ける立場にあり、上述のような瑕疵がある表決が行われた疑義があることから、安保法案採決のためにセットをされた本本会議も無効であります。
○葉梨副大臣 委員長の議事整理権がございますので、よろしくお願いを申し上げます。 先ほど刑事局長が、首謀者が検挙しづらくなっているというようなことをしっかりと答えております。 そして、まず窃盗ですが、この間、損害保険協会の方が私のところにも御相談に来ました。
(黒岩委員「議事整理権に従ってくださいよ」と呼ぶ)
当然、集団的自衛権に関するものあるいは現在の安保法制については特別委員会が設置されているわけでございますから、そこでしっかり議論すべきことであって、この場においては、憲法のあり方についてどうするかということを議論する場にすべきでないのかな、これは会長の議事整理権になるのかもわかりませんけれども、私はそのように思います。